特定退職金共済制度
この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ておりますので、事業主が負担する掛金は1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上でき、従業員の給与になりません。
(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)

- ・掛金は1人につき月額30,000円まで全額損金(必要経費)として計上でき、従業員には給与課税がありません。
- ・毎月定額の掛金を支払うだけで、将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
- ・退職金共済の確立は、従業員の確保と定着化をはかり企業経営の発展に役立ちます。
- ・中小企業退職金共済制度との重複加入もでき、重複して損金算入が認められています。
- ・この制度に新規加入する事業所の場合、以前から勤務している従業員については、過去勤務期間を制度加入後の期間と通算して加入することができます。(過去勤務期間通算の取扱い)
加入できる事業主(共済契約者) 商工会に加入している会員の事業所で、15歳から80歳までの従業員を雇用している事業主(法人企業)であれば誰でもできます。
加入できる従業員(被共済者)
事業主に雇用されている従業員のうち、15歳から80歳までの人が加入できます。ただし、事業主、役員(使用兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、本共済制度に加入できません。なお、次のような方は加入させなくてもさしつかえありません。
* 期間を定めて雇われている者
* 使用期間中の者
* 非常勤の者
* 休職中の者
* パートタイマーのように労働時間の特に短い者
* 季節的な仕事のために雇われている人
掛金
* 掛金は月額で1口1,000円とし、被共済者1人につき最高30口まで加入できます。
* 掛金は30口を限度として加入後いつでも増口できます。
* 掛金は法令の定めにより、全額事業主負担となります。
* 掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主(法人企業)に対していかなる理由があっても返還されません。
* ジブラルタ生命保険株式会社及びアクサ生命保険株式会社と締結した新企業年金保険契約に基づき、ジブラルタ生命保険株式会社およびアクサ生命保険株式会社に運用を委託しています。なお、給付額は、将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあります。
給付金の種類
○退職一時金・・・被共済者が退職したときに支払われます。
○遺族一時金・・・被共済者が死亡したときに、退職一時金に1口あたり10,000円を加えて支払われます。
○退職年金・・・・加入期間20年以上で退職した被共済者が希望したときに支払われます。
税法上の特典
事業主(法人企業)がこの制度に支払った掛金は、全額損金(必要経費)に算入できます。
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